津フットボールクラブW1 ー規約ー |
|
|
|
|
|
|
|
第1条 |
【名称及び所在地】 |
|
|
本クラブは『津フットボールクラブW1(津FCW1と略称する)』称する。 |
|
事務局を代表者宅に置く。 |
|
|
第2条 |
【目的】 |
|
|
サッカーを通じて、スポーツという創造的行為(技能の習得・習熟や、技術的・戦術的な工夫を |
|
することなど)や、競争と協力という人間的交流(ふれあい)の中に、生きがいを見い出したり、 |
|
目標を達成するための自己実現の喜びを経験し、青少年の健全育成を図り、地域社会のスポーツ |
|
文化の構築に寄与する。 |
|
|
第3条 |
【目標】 |
|
|
『高いスキルの習得と、創造性に溢れたサッカーの実現』をめざし、サッカーの楽しさを共有し、 |
|
全人的な青少年の発達を希求する。 |
|
|
第4条 |
【事業】 |
|
|
第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
|
(1)日本サッカー協会・三重県サッカー協会・津市サッカー協会が主催する事業への参加。 |
|
(2)サッカーの普及充実を図る事業への参加及び実施。 |
|
(3)遠征・合宿・大会の実施。 |
|
(4)その他、必要な事業への参加及び実施。 |
|
|
第5条 |
【入会資格】 |
|
|
本クラブに入会できる者は、下記に定められた資格に該当し、規約を遵守する者とする。 |
|
(1)スポーツを愛し、理解できること。 |
|
(2)サッカーに対する情熱を持ち、向上心があること。 |
|
(3)学業とサッカーの両立に心掛け、努力できること。 |
|
(4)親権者の許可を得た者であること。 |
|
(5)加盟登録を本クラブで行うこと。 |
|
(6)常に感謝の気持ちを有すること。 |
|
|
第6条 |
【会費】 |
|
|
クラブ運営費としてクラブが定める会費及び登録料を納めること。 |
|
(1)会費は1ヶ月当たり6,000円と定める。 |
|
(2)原則として4ヶ月毎に24,000円を4月・7月・11月に納入する。但し、同月に兄弟が在籍 |
|
している場合は、二人目より1ヶ月5,000円とする。 |
|
(3)会費に不足が生じ運営に支障をきたす場合には、臨時会費を徴収することが出来る。 |
|
(4)遠征・合宿・ユニフォーム・ジャージ等の費用は、その都度納入すること。 |
|
(5)会計年度は、4月1日より翌年3月31日とし、監査・報告を行う。 |
|
|
第7条 |
【退会】 |
|
|
退会する場合には、その前月までに選手及び親権者が書面により申し出るものとする。その際納 |
|
された会費の返金は行わないものとする。 |
|
|
第8条 |
【保険の加入】 |
|
|
会員は入会とともに傷害保険に加入することとし、加入手続きは全て本クラブで行う。傷害事故 |
|
の場合における補償及び責任は保険会社の約定通りとする。 |
|
|
第9条 |
【事故への対応】 |
|
|
指導者は、活動中の事故防止に最大限の注意を払うものとするが、不幸にして事故が生じた場合 |
|
は、応急処置は行うが、それ以上については一切の責任は負わないものとする。 |
|
|
第10条 |
【除名】 |
|
|
会員(選手)及び親権者が、次の事項に該当する場合は、除名することが出来る。 |
|
(1)本規約に違反したとき。 |
|
(2)本クラブの名誉と品格を著しく損なう行動や言動があった場合。 |
|
(3)会費の滞納及び納入の意志がないとみなしたとき。 |
|
|
第11条 |
【免責】 |
|
|
会員(選手・親権者)は、本クラブにおける盗難、傷害その他の事故に対して、何ら損害賠償を |
|
求めない。 |
|
|
第12条 |
【附則】 |
|
|
本クラブは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めのない事項 |
|
についても細則を定めることができる。 |
|
|
|
(附則)この会則は、2009年4月1日から施行する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|